年末調整の還付金はいつ受け取れる?そもそもなぜお金が還ってくるのか
会社員の方であれば一度は耳にしたことがある「年末調整」。しかし、どういう仕組みでお金が還ってくるのか、詳しく理解している人は多くないのではないでしょうか。この記事を通して、年末調整や還付金に関する基本的な知識を身につけましょう。
そもそも年末調整とは?しないとどうなる?
年末調整とは、実際に納めるべき所得税額と、すでに納付した税額のギャップ(差)を確認し、それを調整するために会社が行う手続きのこと。あくまで「ギャップの調整」が目的のため、お金を受け取る(還付)だけではなく追加で支払う(不足額徴収)こともあり得ます。
もっとも、税額のギャップはなぜ生まれてしまうのでしょうか。企業は従業員に給与や賞与を支払うときに、あらかじめ所得税分を徴収しています(源泉徴収)。あくまでも仮定の所得額をもとに算出した税額のため、年末になって実際の所得額から算出した税額とは異なることがほとんどなのです。
年末調整をしないと、各種控除が受けられず、税金を多く支払うことになるため注意しなければなりません。
還付金ってなに?お金が還ってくる仕組みとは
還付金とは、税金を支払い過ぎた場合に、納税者に返還されるお金のことです。
還付を受ける方法には、自ら税務署で手続きをする「確定申告」と会社が手続きをする「年末調整」の2種類があります。原則として会社員の場合、確定申告は必要ありません。
ただし、以下のようなケースに当てはまる場合は会社員でも確定申告が必要です。
- 2か所以上から給与をもらっている
- 副業の収入が20万円を超えている
- 年収が2,000万円以上である
- 住宅ローン控除(※)や医療費控除などを受ける
※初年度のみ確定申告が必要。2年目以降は年末調整で対応可能です。
年末調整の還付金はいつ、どうやって受け取れる?
年末調整の還付金は多くの場合12〜1月に受け取れます。ただし、還付のタイミングや方法は会社によって異なるため注意しましょう。
12月分の給料と合わせて受け取る
一般的なのは、12月の給与支給日に、給与と一緒に還付金が振り込まれるパターンです。12月上旬に賞与と合わせて支払われるパターンもよくあります。
翌年1月分の給料と合わせて受け取る
繁忙期を避けたい、給与の締め日が早いなどの理由で、12月中に年末調整が間に合わないことがあります。その場合、翌年1月分の給料と合わせて還付金が支払われるケースもあります。
12月〜翌年1月の間に現金で受け取る
12月〜翌年1月の間に、年末調整が終わり次第、給与とは別に手渡しや振り込みなどの方法で還付金が支払われるケースもあります。
年末調整の還付金を受け取れるのはどんな人?
年末調整で計算した「1年間に納めるべき所得税額」よりも「実際に納めた所得税額」が多い場合には還付金が受け取れます。基礎控除や給与所得控除以外にも所得控除を受けられる場合、還付金を受け取れる可能性は高いです。
所得控除とは、課税所得を算出する際に、給与所得から一定額を差し引くことを指します。所得控除により課税所得が減ると、支払うべき税額は減るため、還付金が受け取れる仕組みです。たとえば、所得税率が10%のとき、50万円の所得控除を受けられる場合には、50万円×10%=5万円分の還付が受けられます。
個人で生命保険や損害保険などに加入した人
生命保険や損害保険に加入した人は、払い込んだ保険料に応じて生命保険料控除や地震保険料控除などの所得控除を受けられるため、還付金を受け取れます。
控除対象となるのは、生命保険や医療保険、個人年金保険など。地震保険は対象となりますが、セットで加入する火災保険については基本的に控除の対象外です。
生命保険料控除は最大で12万円、地震保険料控除は最大で5万円となっています。
家族の社会保険料を納付した人
家族の年金保険料や健康保険料を支払った人は、社会保険料控除を受けられるため、還付金を受け取れます。
支払った社会保険料の全額が所得から控除されます。
住宅ローンを組んでいる人
住宅ローンの支払いをしている人は住宅ローン控除の対象となるため、還付金を受け取れます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、ローン残高の0.7%を最大13年間(※令和4年度税制改正以降)、所得税から控除する制度のことです。
年末調整で手続きできるのは2年目から。1年目に還付を受けるためには、確定申告が必要です。
iDeCoに加入している人
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している人は小規模企業共済等掛金控除の対象となるため、還付金を受け取れます。掛け金全額が所得控除の対象となります。
扶養する家族が増えた人
扶養する家族が増えた場合は、扶養控除や配偶者控除などの所得控除の対象となるため、還付金が受け取れます。
年間の合計所得金額が48万円以下、納税者と同一生計などの条件を満たす親族がいる場合に扶養控除の対象となります。
具体的な控除額は以下の通りです。
19歳以上23歳未満の親族(特定扶養親族) |
63万円 |
---|---|
70歳以上の親族(老人扶養親族) |
48万円(同居の場合は58万円) |
それ以外の親族 |
38万円 |
出典:No.1180 扶養控除(国税庁)
給与収入が103万円以下の配偶者は配偶者控除の対象となり、納税者本人の所得に応じて13〜38万円(70歳以上の場合は16〜48万円)の所得控除を受けられます。
また、配偶者の給与収入が103万円を超えても一定金額までならば、「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。
配偶者がいなくなってしまった人
離婚や死別などを経験し、一定の条件を満たした場合は、寡婦控除の対象となり、還付金が受け取れます。
寡婦控除は所得控除の一つで、控除額は27万円です。
自分や家族が障害を負っている人
自分や同一生計の家族が障害を負っている人は、障害者控除の対象となり、還付金を受け取れます。
控除額は27万円です。重度の障害がある場合は40万円(同居の場合は75万円)となります。
年末調整の還付金をもれなく受け取るためのコツとは?
年末調整では数万円単位でお金が戻ってくる可能性もあるため、忘れずに申請しておきたいもの。還付金をもれなく受け取るために押さえておきたいポイントをご紹介します。
控除証明書を保管しておく
控除証明書がないと、年末調整で控除が受けられなくなるため大切に保管しておきましょう。
控除証明書とは、生命保険料やiDeCoの掛け金などを支払ったことを証明する書類のこと。なくしてしまった場合、再発行できるケースもあるため、各機関に問い合わせてみましょう。
申告書に正しく記載する
申告書への記入間違いや記入漏れがないよう注意しましょう。
年末調整で提出が必要な書類は以下の3つです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書
自分が適用を受ける控除に対応した書類を記入しましょう。わからなければ企業の担当者に確認してみるのも一つの手です。
還付金の額に間違いがないか確認する
還付金が振り込まれたら、金額に間違いがないか確認しておきましょう。勤務先が振込額を間違えてしまう可能性もゼロではありません。
万が一誤りがあった場合、会社に申告して修正できるのは源泉徴収票の発行前や、1月末日までです。その期間を過ぎると自分で確定申告をしなければならないため、注意しましょう。
正しい知識を身につけて年末調整の還付金を受け取りましょう
年末調整の還付金が受け取れるタイミングは、勤め先の企業によってさまざまです。また、受け取れる金額は、家族構成や所得控除の種類によっても変わります。自分がどのくらいの還付金を受け取れるのか、年末調整を迎える前に計算してみるとよいかもしれません。
また、そもそも手続きに誤りがあると、本来受け取れるお金が受け取れなくなる可能性があります。今回の内容を参考にしながら、正確に手続きを進めていきましょう。