マネー
読む目安5

働くほど世帯全体ではマイナス?「年収の壁」とは

働くほど世帯全体ではマイナス?「年収の壁」とは

世帯年収をふやそうとする人にとってネックとなる「年収の壁」。家計を楽にするつもりで働き始めたものの、結果的には損してしまうことも。どのような働き方をすれば年収の壁をクリアできるのか、最新の制度状況を踏まえて解説します。共働き世帯の方は今後の働き方の指針として参考にしてください。

目次


  1. そもそも年収の壁とは?
  2. 年収の壁は今後改善される?
  3. 年収の壁を意識した有利な働き方とは?

そもそも年収の壁とは?

そもそも年収の壁とは?

年収の壁とは、扶養制度や配偶者控除の対象となる年収ラインのことです。

具体的には以下のような年収の壁が存在すると言われています。

  • 98万円の壁:扶養対象となる配偶者の住民税が発生する
  • 103万円の壁:扶養対象となる配偶者の所得税が発生する、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わる
  • 106万円の壁:扶養対象となる配偶者の社会保険料が発生する ※従業員数101人以上の企業で働く場合など
  • 130万円の壁:扶養対象となる配偶者の社会保険料が発生する ※従業員数101人未満の企業で働く場合など
  • 150万円の壁:配偶者特別控除による所得控除額が縮小し始める
  • 201万円の壁:配偶者特別控除の対象外となる

つまり、年収の壁があることによって、配偶者の年収がふえたとしても税金や社会保険料の負担増加や控除額が減少し、世帯全体の収入は減ってしまうといった問題が生じるのです。

年収の壁は今後改善される?

年収の壁は今後改善される?

政府は、年収の壁によって労働者の「働き控え」がふえることを懸念しているようです。岸田政権が重要施策として掲げている賃上げが実現できたとしても、年収の壁がある限り家計の収入はふえず、企業は労働力不足に悩まされ続けるでしょう。

与党からは、手取り額の減少分を補助金の支給で埋め合わせる案が出されました。しかし、補助金は単身世帯には支給されないため、世帯間の不公平感が生じるとの指摘もあります。

年収の壁に関する問題は、さまざまな制度を考慮しながら慎重に検討していく必要があるため、抜本的な改善策が提示されるのはまだ先になる可能性が高いでしょう。

年収の壁を意識した有利な働き方とは?

年収の壁を意識した有利な働き方とは?

では現状を踏まえた上でどのような働き方をするのがよいのでしょうか。実は年収の壁にはさまざまな種類があるものの、本当に注意すべきものは多くありません。

たとえば、多くの人が意識しているであろう「103万円の壁」について考えてみましょう。105万円の年収を得た場合、課税対象は以下のように計算できます。

105万円-基礎控除額(48万円)-給与所得控除額(55万円)=2万円

所得税率は5%となるため、新たにふえる税負担は年間で1,000円です。

また年収103万円を超えると、配偶者控除は配偶者特別控除に切り替わりますが、世帯主が受けられる控除額は配偶者が年収150万円に達するまで変わりません(世帯主の年収が900万円以下の場合)。

注意すべきなのは、社会保険料負担がふえる「106万円の壁」や「130万円の壁」。年収の壁を越えなければ所得税・住民税のみの負担で済むうえ、世帯主と同じ社会保険に加入できます。しかし、たとえば年収130万円を超えると、年間で約18万円もの社会保険料を負担しなければならず、手取り額が大きく減ってしまうのです。

2022年10月からは社会保険の加入対象者が拡大され、年収106万円を超えた場合にも社会保険料の負担が必要になりました。2024年10月以降は、従業員数51人以上の企業で勤務するパート・アルバイトも社会保険の加入対象となる見込みです。今後さらに多くの人が106万円の壁を意識することになるでしょう。

ただし、働き方を考えるうえでは、目先の税金や社会保険料の負担だけにとらわれないように注意しましょう。というのも社会保険に加入すると、「将来受け取る年金額がふえる」「傷病手当金や出産一時金が受け取れる」などのメリットがあるからです。年収の壁を超えることは、一時的な手取り収入の減少をもたらすものの、長期的に見れば必ずしもマイナスに働くとは限りません。

現在の手取り年収を重視するのか、将来の年金受取額も加味して考えるのかによって、有利な働き方は変わります。手取り年収をなるべくふやしたい人は、年収の壁を超えないように働くか、社会保険料の負担が大きくなる分だけ働く時間をふやすべきでしょう。一方、将来の年金受取額を加味して考える場合には、年収の壁を超えたからといって無理に働く時間を減らす必要はないかもしれません。

 

▼参考資料

  • 従業員数500人以下の事業主のみなさまへ(厚生労働省)
  • No.1195 配偶者特別控除(国税庁)
  • No.1191 配偶者控除(国税庁)
  • No.1410 給与所得控除(国税庁)
  • No.1199 基礎控除(国税庁)

関連タグ

貯蓄 制度

まもなく開催するセミナー

  • すべて