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介護保険は何歳から払う?年齢ごとの支払い方法と滞納した場合の対処法

指差しをするジャケットを着た女性

公的介護保険制度は、介護が必要となった場合に、サービスにかかる費用の給付を受けられる公的な社会保険です。居住地の自治体が運営し、要介護(要支援)の認定を受けると、1~3割の自己負担割合で介護サービスを受けることができます。

 

介護サービスを受けられるのは、原則として、原因に関係なく要介護(要支援)認定を受けた65歳以上の人(第1号被保険者)です。ただし、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)でも、加齢に伴う、がん(末期)や関節リウマチなど特定疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けた場合は介護サービスが利用できます。

 

この記事では、公的介護保険制度における介護保険料について解説します。

 

【出典】

厚生労働省「介護保険とは」

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/about.html

目次


  1. 介護保険料は何歳から払う?
  2. 年齢ごとの介護保険料の支払い方法
  3. 介護保険の利用に関するよくある質問
  4. 介護保険は40歳から生涯払う介護保険料

介護保険料は何歳から払う?

保険と書かれた積み木

かつては、親の介護を家族だけが担うことが一般的でした。しかし、少子高齢化、核家族化が進む日本において、寝たきりや認知症など介護を必要とする高齢者を、社会全体で支える仕組みとして、2000年から介護保険制度が始まりました。

民間の保険会社が提供する介護保険サービスと異なり、公的介護保険は一定の年齢になると加入が義務付けられ、介護保険料の負担が発生します。

介護保険料の支払い開始時

40歳以上の国民は、自動的に介護保険の被保険者となり、介護保険料の支払いが始まります。正確には、支払い開始は、40歳の誕生日の前日を含む月からです。たとえば、4月1日生まれの人であれば、3月分から支払うことになります。

介護保険料の支払期間

介護保険料は、40歳から生涯にわたって支払います。
健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、健康保険料と合わせて介護保険料を支払い、65歳になった月からは、健康保険料とは別に、住んでいる市区町村に支払います。

年齢ごとの介護保険料の支払い方法

保険料に関する資料

公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40~64歳の第2号被保険者に分かれます。それぞれの保険料の支払い方法について解説します。

第2号被保険者(40~64歳)の支払い方法

第2号被保険者の場合、介護保険料は健康保険料と合わせて徴収されます。会社員であれば、保険料を事業主と被保険者が折半し、毎月給与から天引きされます。

一方、国民健康保険に加入する自営業者などは、所得や資産をもとに自治体が決めた介護保険料を、国民健康保険の保険料と一緒に支払います。口座振替や、納付書を役所やコンビニ、金融機関などに持参して支払うことも可能です。

介護保険料は、協会けんぽや健康保険組合など医療保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与の額で決まります。たとえば、協会けんぽの令和6年3月分からの介護保険料率は1.60%です。標準報酬月額と標準賞与額に介護保険料率を乗じることで保険料を算出します。

また、国民健康保険に加入している事業主の介護保険料は、加入者の所得や資産などに応じて世帯ごとに決まり、基準となる項目の金額や割合は各市町村が決めます。
なお、第2号被保険者の1人当たりの介護保険料の負担見込み額は、介護保険制度が始まった平成12年度は月当たり2,075円でしたが年々上昇し、令和3年度には月当たり5,788円に達しました。

【出典】
全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/1995-298/
厚生労働省「第2号被保険者にかかる介護保険料について」
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/21/dl/r03_hihokensha.pdf

第1号被保険者(65歳以上)の支払い方法

65歳以上になり年金受給者になると、介護保険料は、原則として年金から天引きされます(特別徴収)。年金額が年額18万円以上の人は、年金の支給時に介護保険料が差し引かれ、特別徴収できない人は、口座振替もしくは納付書で納付します(普通徴収)。

第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに条例で定めた基準額をもとに決められるため、住んでいる地域で保険料は異なります。都道府県別の平均保険料基準額でみた場合、たとえば、大阪府6,826円に対して、千葉県は5,385円と地域間で差があります。

また、介護保険料は、3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づいて決まり、全国の平均保険料基準額は、第7期(平成30年度~令和2年度)の5,869円から第8期(令和3年度~令和5年度)は6,014円と事業計画に基づいて変わります。

【出典】
厚生労働省「第2号被保険者にかかる介護保険料について」
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/21/dl/r03_hihokensha.pdf
厚生労働省「第8期計画期間における介護保険の第1号保険料について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12303500/000779702.pdf

介護保険の利用に関するよくある質問

ここまで介護保険料の負担額や支払い方法について解説しましたが、いざ介護保険サービスを利用するとなった場合分からないことも多いのではないでしょうか。ここでは、介護保険の利用に関してよくある質問を紹介します。

介護保険を利用する方法は?

  1. 介護保険を利用する流れは次の通りです。
  2. 居住する市区町村の窓口で要介護認定の申請
  3. 市区町村の調査員などによる心身の状態を確認するための認定調査
  4. 市区町村から主治医に意見書の作成依頼
  5. 聞き取り調査と医師の意見書をもとに要介護度を決定(認定)
  6. 介護(介護予防)サービスを利用する場合は、サービス計画書(ケアプラン)を作成
  7. 要介護度に応じたサービスが受けられる

原則として、申請から認定の通知までは30日以内に行われます。

【出典】
厚生労働省「介護保険の解説>サービス利用までの流れ」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html

介護保険はいつから利用できる?

65歳以上の人(第1号被保険者)は、原因を問わず、要介護・要支援状態になれば、いつでも介護サービスを受けることができます。

一方、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、加齢に起因する16種類の特定疾病により介護が必要と認定された場合にのみ介護サービスを受けることができます。特定疾病には、末期のがんや初老期の認知症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、早老症などが該当します。

【出典】
厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html

介護保険はどのようなサービスを使える?

介護保険を利用して受けられるサービスには訪問介護、通所介護、短期入所生活介護があります。

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが利用者の自宅に訪問し、食事や排泄、入浴などの身体介護や掃除、洗濯などの生活援助を行い、可能な限り自立した生活ができるよう支援するサービスです。

通所介護(デイサービス)

自宅にこもりきりの要介護者の孤立感を解消すること、心身機能の維持などを目的に、日帰りで施設に通ってもらうサービスです。健康管理や衛生管理指導などの看護、リハビリを提供します。要支援1・2の人は利用できません。

短期入所生活介護(ショートステイ)

利用者の孤立感の解消や、介護者の負担軽減を目的として、短期間施設に入所してもらうサービスです。食事や排泄などの日常生活の支援から健康管理や衛生管理指導などの看護、リハビリを提供します。
これら以外にも、介護の相談やケアプランの作成、特殊寝具や車いすなど福祉用具の貸与にも介護保険サービスを利用できます。

【出典】
厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/

介護保険料は滞納したらどうなる?

介護保険料を滞納する状態が続くと、滞納処分(差し押さえ)が行われる場合があります。滞納期間に応じたペナルティは以下の通りです。

滞納期間

介護サービス利用時の制限内容

1年〜1年6カ月

介護保険サービス利用時に、自己負担額だけでなく、一旦費用全額を支払わなければなりません。本来、保険から給付される9割(利用者よっては7、8割)は、償還払いの申請をした後に払い戻しを受けます。
1年6カ月~2年 介護保険サービス利用時に、自己負担額だけでなく、一旦費用全額を支払わなければなりません。保険から給付される9割(利用者よっては8割もしくは7割)は差し止められ、滞納している介護保険料に充てられます。滞納額を差し引いて、残額がある場合に払い戻されます。

2年以上

介護保険料を支払える期間(時効)は2年間までですので、「欠損」となり納付義務がなくなります。欠損となった介護保険料がある人は、介護サービスの自己負担額が1割から3割などに引き上げられることがあります。また、高額介護(予防)サービス費の支給や食事、居住費などの負担軽減が受けられなくなります。

【出典】
江東区「介護保険料を滞納すると…」
https://www.city.koto.lg.jp/212102/fukushi/kaigohoken/hokenryo/6531.html
神戸市「介護保険料を滞納したらどうなりますか」
https://help.city.kobe.lg.jp/hc/ja/articles/4488110997775-%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E3%82%92%E6%BB%9E%E7%B4%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B

介護保険料の支払いが難しいときは?

介護保険料の支払いが難しい場合は、まず市区町村の窓口に相談しましょう。
災害などの特別な事情がある場合は、保険料の分割納付や徴収猶予、減免制度が認められることもあります。保険料を支払う意思を見せることで、財産の差し押さえなどの事態を免れるケースもあります。

【出典】
江東区「介護保険料の減免・減額制度」
https://www.city.koto.lg.jp/212102/fukushi/kaigohoken/hokenryo/6532.html

介護保険は40歳から生涯払う介護保険料

公的介護保険制度を支える介護保険料は40歳から生涯払い続ける必要があります。介護保険サービスを利用できるのは、原則65歳から要介護あるいは要支援の認定を受けたときですが、それ以前でも特定疾病により要介護・要支援の認定を受けた場合にはサービスを受けることが可能です。

超高齢社会において、年齢を重ねるごとに病気やケガのリスクが高くなり、誰にでも日常生活で介助を必要とする可能性があることを考えると、介護保険料は必要な支出と言えます。

また、公的介護保険を利用しても、サービス料の1~3割の負担は必要です。配食サービスやタクシー代などの交通費など、公的介護保険の対象外となるサービスもあります。そのため、自分や家族に介護が必要となった場合の費用を収入や預貯金でカバーするのが難しい人などは、公的介護保険のほか、民間の介護保険サービスを検討すると良いでしょう。

ソナミラでは、介護にかかる期間や介護にかかる自己負担額などのリスクを踏まえながら、一人一人の家計やライフプランに合わせたご相談を無料で何度でも承ります。オンラインでも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

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