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社会保険の適用拡大!パート・アルバイトの働き方が大きく変わる

社会保険の適用拡大!パート・アルバイトの働き方が大きく変わる

2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大し、主に中小企業のパート・アルバイトの人も健康保険や厚生年金に加入することになりました。保険料負担が発生する一方、福利厚生は充実します。この記事では、制度改正の概要とパート・アルバイトの働き方がどう変わるかを解説します。自分にあった働き方を考える参考にして下さい。

目次


  1. 社会保険の適用拡大とは
  2. パート・アルバイトの社会保険の加入要件
  3. パート・アルバイトの働き方はどう変わる

社会保険の適用拡大とは

社会保険の適用拡大とは

社会保険とは、健康保険や介護保険(40歳以上の人)、厚生年金保険等のことです。これまで社会保険が適用されなかった会社や労働者が新たに社会保険の加入対象になることを、社会保険の適用拡大といいます。

従来、社会保険の加入対象は正社員や正社員に準じる人(※)でしたが、2016年より一定規模以上の企業ではパート・アルバイトなどの短時間労働者も社会保険の加入が義務づけられました。

※1週間または1か月の所定労働時間が常時雇用者の4分の3以上の人。

短時間労働者の社会保険加入が義務づけられた企業を「特定適用事業所」といい、特定適用事業所の対象は、次の通り拡大しています。

  • 2016年10月:従業員数501人以上の企業
  • 2022年10月:従業員数101人以上の企業
  • 2024年10月:従業員数51人以上の企業(予定)

2022年10月、従業員数101人以上500人以下の企業が新たに特定適用事業所になりました。

パート・アルバイトの社会保険の加入要件

パート・アルバイトの社会保険の加入要件

特定適用事業所に勤務する短時間労働者の社会保険加入要件は、次の4つの条件を全て満たすことです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金の月額が8.8万円以上
  • 2か月を超える雇用見込みがある
  • 学生でない

所定労働時間や賃金の月額は労働契約で定めた勤務時間で、残業時間は含まれません。また、賃金には、残業代や賞与は含まれません。

所定労働時間や賃金は、入社時や契約更新時に勤務先と交わす労働契約書に記載されています。条件を満たさない人が社会保険に加入したい、または条件を満たす人が社会保険に加入したくない場合、勤務先と話し合って労働条件を変更しなければなりません。

パート・アルバイトの働き方はどう変わる

パート・アルバイトの働き方はどう変わる

勤務先が新たに特定適用事業所になった場合、前述の加入要件を満たすパートやアルバイトの人は、保険料を負担して社会保険に加入することになります。社会保険加入によって働き方はどう変わるのでしょうか。

手取り収入を維持するには働く時間をふやす

社会保険に加入すると健康保険料や厚生年金保険料が引かれるため、手取り収入は減ってしまいます。配偶者の扶養になっていた人は、これまで支払う必要のなかった社会保険料の負担が発生します。

国民健康保険や国民年金保険に加入していた人は、健康保険や厚生年金保険に変わって保険料負担が減る可能性もあります。保険料の目安は、社会保険料全体で給与の15%くらいです。

手取り収入を維持するには、働く時間を2割近くふやす必要があります。配偶者の扶養に入るために仕事を抑えている人は、勤務時間を大幅にふやすという選択肢もあるでしょう。

福利厚生が充実して安心して働ける

健康保険には、国民健康保険にはない「出産手当金」と「傷病手当金」があります。出産や病気のとき、手当金で経済的な負担を和らげることができるため安心して働けます。

出産手当金は、産前・産後休業中(出産以前42日・出産翌日以後56日目)に会社から給与がでない場合、健康保険から支給される給付金です。傷病手当金は、病気やけがで会社を休んだ場合(無給)に支給されるもので、支給期間は最大1年6か月です。

また、厚生年金保険に加入することで老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取ることができます。厚生年金保険に加入して年金をふやすことは、老後対策として有効です。

社会保険料の負担を避けるために勤務時間を減らすという人もいますが、人生100年時代に備えて夫婦共働きでしっかりと稼ぎ、年金を含めて総収入をふやすという選択肢もあります。将来の生活も考えて、自分にあった働き方を見つけましょう。

 

▼参考資料

  • 社会保険適用拡大 特設サイト(厚生労働省)
  • 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(厚生労働省)
  • 出産で会社を休んだとき
  • 傷病手当金

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ソナミラ株式会社 金融商品仲介業者  関東財務局長(金仲)第 1010号

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