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相続税の基礎控除とは? 控除の計算式、課税される対象について

相続税の基礎控除とは? 控除の計算式、課税される対象について

節目の季節には、家族で集まる機会が多く、家族が集まったことで、親世代の相続について考えた人も少なくないのではないでしょうか。相続には相続税がつきものですが、相続税の基礎控除や対象の財産について確認しておけば、必要な対策をとることができます。この記事では、難しいと思われがちな相続税について、詳しく解説していきます。

目次


  1. 相続税の基礎控除とは
  2. 法定相続人とは
  3. 相続税の対象財産は?
  4. 生命保険に相続税はかかるのか
  5. 生前のうちに相続について準備しておくと安心

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、正味の遺産総額から差し引ける控除のことです。正味の遺産総額は、被相続人のプラスの財産から借入などのマイナスの財産を引いて計算します。この方法で計算した正味の遺産総額から、さらに基礎控除が引かれるのですが、基礎控除にはどのような意味があり、どうやって計算するのでしょうか。

基礎控除の意味

相続税は富の再分配を目的にしており、財産が多い人ほど税金も多く納める仕組みです。一方で、残された相続人の生活を守るために、一定水準までは相続税がかからないように基礎控除が定められています。遺産を相続した人は、基礎控除を超えた部分の財産にかかる相続税を納付しなければなりません。

基礎控除の計算式

相続税の基礎控除は以下の計算式をもとに算出します。

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

ポイントは、法定相続人が多ければ多いほど基礎控除もふえるということです。たとえば、法定相続人が4人いる場合の基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円と計算できます。正味の遺産総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。

なお、被相続人に養子がいる場合は、実子の有無によって法定相続人に含められる養子の数が異なります。被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人に含めることができます。

国税庁 財産を相続したとき

出典 国税庁 財産を相続したとき

法定相続人とは

法定相続人とは

基礎控除を計算するうえで、法定相続人の数がポイントであることがわかりました。法定相続人はどのように数えたらいいのでしょうか。法定相続人の範囲や、法定相続人が亡くなった場合について、確認していきます。

法定相続人の範囲

法定相続人の対象者と順位は民法で定められており、被相続人の家族構成と被相続人の関係性によって、誰が相続人であるかが決まります。

被相続人の配偶者は常に相続人であり、配偶者以外は、以下の順序で配偶者と共に相続人として数えられます。順位が高い相続人がいる場合は、低い順位の人は相続人として数えられません(順位の高い人が相続放棄をした場合を除く)。

第1順位

被相続人の子ども

第2順位

被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)

第3順位

被相続人の兄弟姉妹

例として、家族構成が夫婦と子ども3人の場合を考えてみましょう。夫が亡くなった場合の法定相続人は、配偶者である妻と子ども3人です。仮に夫の両親が健在であっても、相続の優先順位は子どものほうが上なので、相続人には含まれません。

なお、内縁関係の人は相続人には含まれませんので、注意が必要です。

出典 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

法定相続人が亡くなっていたらどうなる?

法定相続人が亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。亡くなった相続人が被相続人とどういう関係だったかによって、状況が変わります。

被相続人の子どもが亡くなっている場合

被相続人の子どもが亡くなっている場合は、孫がいれば孫が法定相続人として認められます。これを代襲相続といい、本来相続人だった人が亡くなっていて相続できない場合に、その人の子どもが相続する制度です。

子どもが亡くなっていたら孫へ、孫も亡くなっていたらひ孫へ、というように、相続が発生した段階で次の世代がいれば、相続する権利を引き継いでいきます。なお、相続放棄をした人は、はじめから法定相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は発生しません

被相続人の配偶者が亡くなっている場合

被相続人の配偶者が亡くなっている場合は、子どもだけが法定相続人です。先ほどのケースであれば、被相続人の子ども3人ですべての財産を相続します。

相続税の対象財産は?

相続税の対象財産は?

相続税はどの財産にかかるのでしょうか。被相続人が所有していた財産の中には、相続税の計算に含まれる財産と、含まれない財産があります。

相続税がかかる財産

原則、亡くなった人の財産を相続によって手に入れた場合は、取得した財産に対して相続税がかかります。対象の財産は、現金、預貯金、株式や債券などの有価証券、土地や家屋などの不動産、自動車、宝石、著作権、特許権など、経済的価値のあるすべてのものです

また、上記の財産に加えて、相続税法のルールにより、みなし相続財産として相続税の対象となるものがあります。たとえば、死亡退職金、被相続人が保険料を負担した生命保険の死亡保険金、被相続人から過去3年以内に贈与を受けた財産などです。

なお、相続財産の多くを占める不動産は、相続税評価額を算出したうえでそのほかの財産と合算しなければなりません。そのうえで、前述した基礎控除額を引きます。土地は原則、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価し、評価方法は地域によって路線価方式か倍率方式で計算します。家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額です。

出典 国税庁  No.4105 相続税がかかる財産

相続税がかからない財産

財産の性質上、課税することがふさわしくないものに相続税はかかりません。

具体的には、墓地や墓石、仏壇など日常礼拝をしているものや、相続税の申告期限までに国または地方公共団体へ寄付したものなどがあげられます。

出典 国税庁 No.4108 相続税がかからない財産

生命保険に相続税はかかるのか

生命保険に相続税はかかるのか

生命保険はみなし相続財産として相続税の計算に入りますが、前述した基礎控除とは別に相続税の非課税枠があります。そのため、非課税枠を超えた部分に対して相続税がかかります。

生命保険の非課税枠とは

生命保険金は、残された相続人が安定した生活を送るために重要な役割を果たします。そのため、一定の範囲内までは相続税がかからないよう、非課税枠が設けられています。

非課税枠の計算式は、以下の通りです。

生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が4人いる場合の非課税枠は、500万円×4人=2,000万円です。相続放棄した人がいる場合や、養子がいる場合の法定相続人を数える方法は、基礎控除の計算と同様です。

相続放棄をした人も法定相続人の数に入り、実子がいる場合の養子は1人まで、実子がいない場合の養子は2人まで法定相続人としてカウントできます。

なおこの非課税枠は、法定相続人1人ごとに500万円ずつ割り当てられるのではなく、相続全体で設けられていることに注意が必要です

もし、法定相続人が4人いて、受け取る死亡保険金の合計額が3,000万円の場合は、3,000万円から2,000万円を引いた1,000万円に対して相続税がかかります。

生命保険の非課税枠を適用するには?

生命保険の非課税枠を適用するには、保険金受取人が法定相続人であること、保険契約の契約者と被保険者がどちらも被相続人であるという要件を満たさなければいけません

たとえば、法定相続人ではない孫を受取人として契約した生命保険金は、非課税枠を適用できないため注意が必要です。生命保険は受取人固有の財産なので、法定相続人でない孫が保険金を受け取ることは問題ありませんが、相続税の課税対象となります。

なお、相続放棄をした人も非課税枠の人数にはカウントすることができます。

生前のうちに相続について準備しておくと安心

生前のうちに相続について準備しておくと安心

相続税の基礎控除は法定相続人の数によって決まり、法定相続人が誰になるかは、被相続人の家族構成によって決まります。相続放棄した人がいる場合でも基礎控除の金額は変わりませんが、養子がいる場合には実子の有無によってカウントできる人数が変わるため注意が必要です。

相続税の計算においては、対象になる財産の範囲が定められており、生命保険はみなし相続財産として相続税の課税対象財産になります。ただし、基礎控除とは別に非課税枠が設けられているため、非課税枠の範囲内であれば相続税がかかりません。

相続はいつ起こるか予測できないことだからこそ、両親が元気なうちに家族で話し合っておく必要があるといえるでしょう。

▼参考資料

  • 財産を相続したとき(国税庁)
  • No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)
  • No.4105 相続税がかかる財産(国税庁)
  • No.4602 土地家屋の評価(国税庁)
  • No.4108 相続税がかからない財産(国税庁)
  • No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)
  • 明治二十九年法律八十九号 民法

 

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