終身保険に入る適切なタイミングは?加入のメリットや年齢別の動向
終身保険は契約時の保障が一生涯続く保険です。死亡保障、医療保障、がん保障、介護保障、特定疾病保障など、商品によってさまざまな保障タイプがあります。また、保険会社に支払った保険料の一部を積み立てて運用するため、解約すると解約返戻金が受け取れます。
保障と貯蓄を兼ね備えている終身保険ですが、加入するならいつがベストタイミングなのでしょうか。
本記事では、終身保険に加入するメリットとデメリット、そして加入するならどのようなタイミングで加入すればよいのか、年齢別の加入傾向などをお伝えします。
終身保険に入る適切なタイミングは?
終身保険に入る適切なタイミングは人それぞれ違います。ここでは、ライフステージ別にどのようなタイミングがあるのかをお伝えします。
就職したとき
高校や大学を卒業後に就職して、すぐに保険が必要になるの?と感じる方もいるかもしれません。就職してすぐに終身保険へ加入する目的は、いざというときの保障だけではありません。終身保険は年齢が若いほど保険料が安くなり、契約期間中は保険料が変動しません。
そして、貯蓄性のある終身保険(解約返戻金型終身保険)は、支払った保険料の一部を運用します。就職してすぐに終身保険に加入することで、資産形成には欠かせない「時間」を長期間使えることになります。また、保険料払込期間中は生命保険料控除が適用され、所得税・住民税が軽減されます。
結婚したとき
結婚すると、夫婦お互いに万が一のことがあった際、遺族が経済的に困窮しないように備える必要があります。また、結婚することにより発生しうる経済的支出(出産・子育て・住宅費など)を、終身保険の解約返戻金を活用して準備することもできます。
出産したとき
子どもを授かると、一定期間ある程度の教育費がかかります。子どもの教育資金は学資保険や終身保険、個人年金保険などの解約返戻金や満期金が受け取れる保険商品を活用して準備することもできます。
教育資金を保険で準備するメリットは、「貯蓄性がある」ということ以外に、万が一親が死亡したときに死亡保障や高度障害の「保障」を受け取れる点です。
定年退職したとき
定年退職する時期には子どもが独立しているケースが多く、大きな保障金額は不要な時期となります。一般的に定年退職後に必要な資金は老後の生活資金と死後の整理資金(葬儀費用や遺品整理など)があります。
一時払い終身保険に加入すると、多くの場合一定期間経過後に解約すると支払った保険料以上の解約返戻金が受け取れます。この解約返戻金を老後の生活資金に活用できます。
また、保険加入期間中は死亡保障を持つことができます。解約せずに保険を継続し、遺族が死後の整理資金として活用することもできます。そして終身保険は相続税対策(税金対策)と相続対策(円滑に財産を相続させる対策)にも活用できます。
相続で争いが起きる「争族」は遺産価額が高い富裕層で多く発生すると思われがちですが、家庭裁判所のデータによると、遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかず、裁判所の遺産分割調停を利用する「遺産分割事件」が一番多い遺産価額は1,000万円以上5,000万円以下で、遺産価額5億円以下の約5.6倍となっています。
預貯金が少ないものの、持ち家などの不動産を所有している親の相続が発生した場合、相続人の間で遺産分割の公平性をめぐりトラブルになる可能性もあります。そのようなときに、終身保険の保険金を相続税の納税資金にする、代償分割の資金にすることで争族を回避することができます。
【出典】
家庭裁判所 司法統計「令和4年 司法統計年報(家事編)」
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/659/012659.pdf
若いうちから終身保険に入るメリット
若いときに終身保険に加入するメリットとはどのようなものでしょうか。ここでは3つのメリットをお伝えします。
保険料を抑えられる
保険は年齢が若いと保険料設定が低くなります。そのため、同じ保障金額でも年齢を重ねてから終身保険に加入するよりも、若いときに加入した方が毎月の保険料負担を軽くすることができます。
加入時の診査に通りやすい
他の年代と比較すると、年齢が若いほうが健康状態に問題が少なく、保険加入の診査に通りやすい傾向があります。
ただし、年齢が若い場合であっても、既往症や現在の治療状態によっては保障に条件が付く、保険料が高くなる、さらには保険加入が難しい場合もあります。
長期間にわたって生命保険料の控除を受けられる
生命保険に加入すると、「生命保険料控除」という税金の優遇が受けられます。生命保険料控除とは、死亡保険や介護保険、医療保険、個人年金保険に加入して保険料を支払った場合に、支払金額に応じて一定の金額が契約者の所得控除としてその年の所得から差し引かれる制度です。控除額は最高12万円です。
生命保険料控除が受けられることで税金のかかる所得金額が下がり、所得税と住民税の負担が軽減されます。若いときに終身保険に加入し保険料払込期間を長期に設定した場合、保険料を払い込んでいる期間は生命保険料控除を受けられるので、税金負担が軽減されます。
【出典】
国税庁「No.1140 生命保険料控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
若いうちから終身保険に入るデメリット
次に、若いうちから終身保険に加入するデメリットをお伝えします。
保険料払込期間を長期に設定した場合、当然ですが月々の支払いは長期間にわたることになります。また、若いときには想定していなかったライフイベントが発生した場合、保険料の支払いが家計を圧迫することも考えられます。
そして、終身保険は加入すると保障内容の見直しをすることが難しい商品です。保険期間の途中で保障を見直す場合は、中途解約して新たな保険に加入する必要があります。
早期に解約することとなった場合の注意点として、解約時に受け取る解約返戻金額が払込保険料を下回る元本割れとなることがあります。若いうちにあらゆるリスクやライフイベントを想定して終身保険に加入することは難しいことです。
終身保険に入ることがおすすめな人とは
ここまで、終身保険に入るべきタイミング、若いうちに入ることのメリットとデメリットを説明してきました。
終身保険は、一生涯にわたって保障が続くため、長期的なリスク管理を重視する方に特に適しています。以下に、終身保険に加入するのがおすすめな人の特徴を紹介します。
計画的な貯蓄が苦手な人
終身保険は、毎月の保険料を支払うことで、自動的にお金を積み立てることができます。解約することで、解約返戻金という形で将来的にまとまったお金を受け取ることができるため、計画的に貯蓄をするのが難しい人にとって有効な手段です。
子どもの教育資金を確保したい人
終身保険の解約返戻金を利用して、子どもの教育資金を準備することも可能です。終身保険の解約返戻金額は、契約時に定まることが多いので、将来的に大きな支出が見込まれる教育費を計画的に積み立てる手段として、終身保険は有効です。
老後の生活資金や介護費用を見据えている人
若いうちから終身保険に加入し、将来解約することで、老後の生活資金や介護費用に充てることができます。長期的な視点で自分の将来を見据え、経済的な安心感を得たいと考える人にとって、終身保険は強力なサポートとなります。
葬儀費用を準備したい人
万が一の事態に備えて、自分の葬儀費用を準備する手段として終身保険は有効です。葬儀費用を保険金でカバーすることで、家族に経済的な負担をかけずに済みます。
相続税対策を考えている人
終身保険の死亡保険金には非課税枠が設けられているため、相続税対策として利用できます。資産を減らさずに相続税を軽減することができるため、資産を多く持つ人には特におすすめです。
終身保険は、将来の不確実なリスクに対して計画的に備えることができるため、自分や家族の生活を安定させる手段として、多くの人におすすめできる保険です。
終身保険に入るタイミングは自分に合ったタイミングを検討しよう
終身保険に加入する時期を検討するときに大事なポイントは、自分自身のライフスタイルや加入目的などをしっかりと考えることです。また、一口に終身保険と言っても円建ての終身保険より運用利回りの良い「外貨建て終身保険」、保険料の一部を特別勘定などで運用する「変額終身保険」などの商品もあります。
性別や保障の目的によって、必要となる保険の種類や保険金額は変わります。
先述したように、終身保険は一生涯の保障を持つことができる商品ですが、見直しをするときには元本割れなどのリスクが伴います。
どの商品を将来どのように活用するのか(保障として、資産形成としてなど)を加入時にしっかりと検討したうえで契約することが大切です。
しかし、多くの保険会社から多様な終身保険商品が販売されており、その仕組みや特徴、メリットデメリットなどを正確に理解することは至難の業です。選び方がわからなければ、自分に合った商品も選ぶことはできません。
そのため、終身保険を選ぶ際にはファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談することをおすすめします。
ソナミラでは、コンシェルジュが保険、家計、資産運用などの幅広いお金の悩みについて解決するサポートをいたします。無料でオンライン相談、店舗での相談を承っています。最初から個別相談をすることに抵抗がある方には、メールマガジンでの情報提供や無料のオンラインセミナー、LINEで質問に答えるだけのライフシミュレーションなどを活用してみるとよいでしょう。
ソナミラ株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第 1010号